債務整理の概要
多重債務に苦しんでいる、返済しても元本がなかなか減らない、厳しい取立てに困っている等、借金に関する問題解決をサポートするため、当事務所は「債務整理」に関する相談をお受けしております。
◎債務整理とは?
債務整理とは、借金の返済が困難になったとき、法律の力を使って借金を減らしたり、返済しやすくするための手続き全般のことを指します。タイプとしては、「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」の4種類があり、事案によっては「過払金返還請求権」が生じることもあります。当事務所では、どの方法が適切であるか、依頼者と面談の上、十分に話し合い、事案によって最適な方法を選択して、手続きを進めていきます。
◎司法書士に債務整理手続きを依頼するメリットは?
債務整理の手続きは、司法書士だけでなく、弁護士や、またはご自身で進めることもできます。しかし、司法書士に依頼する場合、例えば次のようなメリットがあります。 @.認定司法書士が債権者に受任通知を出すことによって、その後の取立てがストップし、精神的負担が楽になる。 A.司法書士がその後の債権者との交渉を代理し、またはその窓口となるため、時間的負担及び精神的負担がかからない。 B.一般的に弁護士に依頼するするより手続き費用が安く済む場合が多く、金銭的負担が少なく済む。
◎債務整理4つの方法
1.任意整理 裁判所を使わず、司法書士が債権者からの取立てをストップさせ、元本の減額や利息カット等の交渉をし、和解成立後それに基づいて3年を目途に分割返済していく方法。高金利での取引期間が5〜7年以上と長い場合には、適正な利息のもと計算し直すと、過払金が生じている場合が多い。 その場合は債権者に対し、 過払金返還請求をし、払い過ぎたお金を取り戻します。 2.自己破産 任意整理等によっても返済の見込みが立たず、明らかに支払不能な場合に、裁判所に申立てをして、破産手続開始決定及び免責の許可を得ることによって債務を0にする方法。生活に必要な最低限の財産を除いて所有する財産(不動産等)は換価され、債権者に分配される。 3.民事再生 裁判所を通じて債務を原則元本の5分の1(元本の5分の1が100万円に満たない場合は100万円)まで圧縮し、裁判所から認可を受けた再生計画案に基づき3年間で分割返済する方法。ただし、この方法を使うには、将来的に安定した収入を見込める等、一定の要件を満たす必要がある。 4.特定調停 裁判所に本人が調停を申立て、裁判所が選ぶ調停委員の仲介により、和解を進める方法。流れは任意整理と似ているが、調停の日は本人が裁判所に足を運ぶ必要があり、また過払金が生じている場合は別途訴訟が必要になる等、負担がかかる。ただし、その分費用は安く済む。
◎まずはご相談を
あなたの現状から最適な解決方法をとるべく全面的にバックアップいたします。当事務所は報酬体系も明確で、事前に全て提示し、ご納得いただいた上で各種手続きを進めていきます。借金の問題は一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。